千葉県議会 2015-02-02 平成27年2月定例会(第2日目) 本文
無資格者によるあんま、マッサージ、指圧等の医業類似行為について、県はどのように対応しているのか。 また、県民が施術所の法的資格の有無を容易に見分けられるため、県はどのように対応しているのか。 次は、千葉県動物愛護条例に係る今後の取り組みについてでございます。 この条例は、自民党の山中議員に精力的に取り組んでいただき、平成26年9月定例県議会において全会一致で可決されました。
無資格者によるあんま、マッサージ、指圧等の医業類似行為について、県はどのように対応しているのか。 また、県民が施術所の法的資格の有無を容易に見分けられるため、県はどのように対応しているのか。 次は、千葉県動物愛護条例に係る今後の取り組みについてでございます。 この条例は、自民党の山中議員に精力的に取り組んでいただき、平成26年9月定例県議会において全会一致で可決されました。
───────────────────────── 2 竹内 圭司 議員 民主党(代表質問) ─────────────────────────────────── 1.財政問題について 2.生活保護世帯等の子どもの教育について 3.子どもの貧困対策について 4.受動喫煙について 5.路上喫煙防止条例の制定について 6.救急搬送状況について 7.無資格者によるあん摩・マッサージ・指圧等
………… 309 (た) ○瀧田敏幸君(自民党) 北総鉄道、道路問題、手賀沼土地改良事業、県産農産物の台湾への輸出、2019 ラグビーワールドカップ日本開催について…………………………………………………… 277 ○竹内圭司君(民主党) 財政問題、生活保護世帯等の子どもの教育、子どもの貧困対策、受動喫煙、路上 喫煙防止条例の制定、救急搬送状況、無資格者によるあん摩・マッサージ・指圧 等
地方においては、障害のある子供が学ぶ特別支援学校で、従来から生徒の職業的自立を目指し、視覚障害者にはあんま、マッサージ、指圧等の理療、聴覚障害者には理容、そういった専門的技能の習得を図る教育を、知的障害者には、作業学習や職場実習など実際に働く経験を重ねることにより、作業能力、態度を育てる教育を重視するなど、障害特性に応じた職業教育が実践されており、特別支援学校を卒業する生徒には、一人一人の障害の状態
一方で、県としては、現在、無資格によるあんま、マッサージにつきましては国とも連携いたしましてホームページで掲載して、無免許であんま、マッサージ、指圧等の行為を業として行った者につきましては法律により処罰の対象となることや、そういった施術を受けようとする場合には有資格者による施術を受けるよう注意を喚起いたしております。 私もウオーキングをしていると、非常に多くのそういった場所を見受けます。
①の就労移行支援は、あんま、マッサージ、指圧等の教育を行い、社会復帰を図るものでございまして、現在23名の方が利用されています。 ②の自立訓練は、日常生活に必要な諸技術を身につけるための訓練を行うもので、現在7名の方が訓練を受けています。 また、③の施設入所支援では、①、②の訓練を受けているほとんどの方が入所されており、一人の通所者を除いて29名が利用されております。
第一一七号―第一三一号) ………………………………………… 四七四 │ │ │ ○年金記録問題について実効性ある対策を求める意見書案 │ │ │ ○児童虐待を防止するための親権制限を求める意見書案 │ │ │ ○若者の雇用創出と新卒者支援の充実を求める意見書案 │ │ │ ○あん摩マッサージ指圧等
県といたしましては、これまでも旅館業等の関係者に対しまして、無資格者による人体に危害を及ぼすおそれのある施術は違法であること、また旅館等において、あんまマッサージ指圧等の行為を行う場合には、施術者の資格を確認することを要請してきております。 健康被害のことでございますけれども、これまで平成17年以降、2件の情報をいただきまして、県警とも連携いたしまして、現地に出向き事実確認も行ってまいりました。
あんま,マッサージ,指圧等有資格者の業務につきましては,開設届け出義務や広告の制限等の規制がございます。 一方,いわゆる民間療法,あるいは健康産業と呼ばれる無資格者による医業類似行為につきましては,届け出義務等もなく,広告も比較的自由に行えることから,有資格者の間に不公平感があることについては認識しているところでございます。
千葉県での事例は15年以降で6件、昨年は2件摘発をされていると伺っておりますが、いずれもマッサージ指圧等の関連ではありませんでした。これは法定要件としてあんまマッサージ指圧などが厳密に規定をされておらず、立入調査権なども確保されていないためと伺っておりまして、全国では健康被害があった際に摘発事例があるようでありますが、しかし、健康被害があってからでは遅いのではないでしょうか。
近年、全国的にカイロプラクティック、整体術、エステティックなどを看板に掲げた店舗が急増し、これらの店において、あはき法の免許を持たず、あんま、マッサージ、指圧等の施術が行われていると指摘する声が多いことから、国においては文書や会議を通じ再三にわたって無資格者による営業の取り締まりを徹底するよう行政指導が行われてきたところであります。
ただ、県としましては、これらの状況も踏まえまして、無資格者によるあんまマッサージ指圧等の防止のために、本年五月に、市町村及び温泉旅館組合に注意喚起の通知を発したところでございます。今後とも、市町村や関係団体との連携を密にしながら、関係法律の趣旨徹底に努めてまいりたいと思います。 ○広瀬寿雄 副議長 石井万吉議員。
健児 〃 〃 阿部順治 〃 〃 古田き一郎 〃 〃 平岩純子 〃 〃 賀来和紘大分県議会議長 荒金信生殿 ------------------------------(別紙) 議員提出第一九号議案 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び関係法令の整備並びに違法者取締りの強化に関する意見書 あん摩、マッサージ及び指圧等
この請願は、こうした医業類似行為に起因すると思われる事故の発生を未然に防止するための行政指導や取り締まりの機能が実態として働いていないとの主張に基づくもので、背景には、現行のあはき法が規制するあん摩、マッサージ、指圧等の施術行為と民間療法における行為との境界が不明瞭であることや、あはき法の規定に違反するとされる人の健康に害を及ぼすおそれのある行為が具体的に示されていないことなどがあります。
「身体の緊張や痛みを治療するための療術に、法的矛盾があるのではないか」と、これに対し、県は、「あんま、マッサージ、指圧等、免許を要する医業外類似行為を免許を有しない者が行う場合は、人の健康に害を及ぼすおそれがあることから、法規制の対象となっている。しかし、民間療法と言われる療術については、人の健康に害を及ぼすおそれがない場合は、法規制の対象とならず、自由に営業はできるとなっている。
身体の緊張や痛みを治癒するための療術に法規制の矛盾があるのではないかとのお尋ねでございますが、あん摩マッサージ指圧等免許を要する医業類似行為を、免許を有しない者が行う場合は、人の健康に害を及ぼすおそれがあることから法規制の対象となっております。 一方、民間療法と言われる療術につきましては、人の健康に害を及ぼすおそれがない場合は、法規制の対象とならず、自由に営業ができるということとなっております。
そうすると、あんま、マッサージ、指圧等も晴眼者が千八百人で視覚障害者が千二百人。鍼師の方は晴眼者が千四百九十四人、視覚障害者が九百四十九人、灸をやっている方が晴眼者が千四百六十六名、視覚障害者が九百三十三名。いずれも目の見える方が上回っている。こういう状況です。その中で、今、施術所とか、またクラブマッサージに入って仕事しているんですが、前述したごとく非常に視覚障害者に仕事が行きにくい。
しかし、六月に入って、突然気持ちが悪くなり、目まいを起こして倒れ、病院での診察の結果、むち打ち病と診断され、その後、中国ばりや電気ばり、指圧等、現在でも週に一回程度通院しており、疲労が重なると頭が重くなり、気持ちがめいってしまうこともあります。
現状ではその実現は困難であるという意見も聞きますが、はり、きゅう、マッサージ、指圧等の取り扱いを今後東京都独自の保健事業として考慮していくべきであると思いますが、この点についての知事のご見解を伺いたいと思います。 老人保健法に関する最後の質問でありますが、本法の施行に伴う都の財政負担については、ほぼ増減がないと推定されております。